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遺言書の作成事例 その6

こんにちは。東京都町田市の「相続東京町田相談室 行政書士北尾芳信」です。
今回も遺言を作成された事例についてご紹介したいと思います。

目次

【特定の相続人に相続させたくない場合】

①遺言者及び相続人等
 遺言者:Qさん(男性・60代)
 相続人:妻、弟、妹(父が生前に養子縁組)
②遺言作成の背景
・Qさんは60代で、妻と2人暮らしで子供はいない。
・実の弟以外に、父が生前に養子縁組した妹がいる。その妹には養子縁組した後産まれた子供がいる。
・Qさんの感情としては、その妹には自分の財産を渡したくない。
③相続財産
・預貯金
・自宅内にある動産(家具、家電など)
④遺言の種類
 公正証書遺言
⑤遺言の内容
・預貯金等の金融資産、自宅内にある動産すべてを妻に相続させ、妻がQさん死亡以前に死亡していた場合は、弟に相続させる。なお、自宅内にある動産の処分は、妻又は弟に一任し、その処分に係る費用も妻又は弟の負担とする。
・遺言執行者を妻と弟2名を指定し、報酬は無報酬とした。
・付言事項の記載は有り。
⑥本事例のポイント
・養子縁組は、片方が死亡しても解消される訳ではないため、Qさんの父が死亡した後も、妹とは兄弟姉妹の関係が継続されている。
・遺言がないと、Qさんの相続人は妻、弟、妹の3人となり、争いになる可能性がある。妹には子供がいることから、その子供が代襲相続人になる可能性もある。
・遺言執行者指定の見直し等、将来的に遺言の書換えが必要である。

遺言や相続についてお困りの際は、東京都町田市の「相続東京町田相談室 行政書士北尾芳信」へご相談ください。

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