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遺言書の作成事例 その5

こんにちは。東京都町田市の「相続東京町田相談室 行政書士北尾芳信」です。
今回も遺言を作成された事例についてご紹介したいと思います。

目次

【相続財産を地方公共団体に遺贈したい場合】

【遺言者及び相続人等】
遺言者:Aさん(男性・70代)
相続人:兄弟姉妹とその代襲相続人9名
【背景】
 Aさんは70代で、独身で婚姻歴がなく、第1及び第2順位の相続人は存在しない。
 兄弟姉妹等の親族とは疎遠になっていて、自身の死後について親族の世話になれないとの想いから、遺言書作成し、生前及び死後についての委任契約を士業などの専門家と契約した。
【相続財産】
・預貯金、国債
・自宅内にある動産(家具、家電など)
【遺言の種類】
 公正証書遺言
【遺言の内容】
・預貯金、国債の金融資産について相続発生時の残額すべてを、Aさんが住む地方公共団体に遺贈する。
・自宅内にある動産(家具、家電など)は、別途締結した死後事務委任契約の中で処分する為記載無し。
・遺言執行者を士業など第三者2名を指定した。
・付言事項の記載は無し。
【本事例のポイント】
・遺言がないと遺言者の希望である地方公共団体に遺贈はできなかった可能性が高い。
・相続人は第3順位の兄弟姉妹とその代襲相続人のため、遺留分権利者が不在のため遺言が全面的に有効になる。
・兄弟姉妹とその代襲相続人9名と多く、遺言が無いと相続が大変煩雑になる可能性がある。

遺言や相続についてお困りの際は、東京都町田市の「相続東京町田相談室 行政書士北尾芳信」へご相談ください。

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