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遺言書の作成事例 その4

こんにちは。東京都町田市の「相続東京町田相談室 行政書士北尾芳信」です。
今までのブログでは、相続法の法改正を中心に掲載してきましたが、今回から数回は遺言を作成された事例についてご紹介したいと思います。

目次

【相続人に障害者がいる場合】

【遺言者及び相続人等】
遺言者:Aさん(女性・70代)
相続人:Cさん(長女・40代)、Dさん(長男・40代)、Eさん(二女・30代)
【背景】
 Aさんは70代で、同居する長女Cさんには知的障害がある。
 二女Eさんを受託者として信託契約を締結したため、居住する不動産及び主要な金融資産の所有権をEさんに移転した。信託財産に馴染まない財産についての処分を明確にするため遺言を残すことになった。
【相続財産】
・預金(年金などの残余金融資産)
・自宅内にある動産(家具、家電など)
・墓地などの祭祀財産
【遺言の種類】
 公正証書遺言
【遺言の内容】
・預金は長女Cさんが相続する。
・自宅内にある動産(家具、家電など)は長女Cさんが相続するが、不用品など処分が必要な場合は、処分については遺言執行者に一任する。
・祭祀財産を長男Dさんが相続する。
・予備的には、以下の通りとした。
 ①相続開始時にCさんがAさんより先に死亡していた場合は、
  預金2分の1ずつをDさん、Eさんが相続し、
  祭祀財産と祭祀財産維持管理費用を孫Fさんに遺贈する。
 ②相続開始時にDさんがAさんより先に死亡していた場合は、
  祭祀財産を孫Gさん(Dさんの子供)に遺贈する。
・遺言執行者をDさん、Eさんを指定した。
【本事例のポイント】
・相続人Cさんは知的障害者で遺産分割協議をすることが困難なため、遺言書作成でカバーした。
・遺言者より先に相続人が死亡していた場合の予備的な記載をしたこと。

遺言や相続についてお困りの際は、東京都町田市の「相続東京町田相談室 行政書士北尾芳信」へご相談ください。

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