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遺言書の作成事例 その3

こんにちは。東京都町田市の「相続東京町田相談室 行政書士北尾芳信」です。
今までのブログでは、相続法の法改正を中心に掲載してきましたが、今回から数回は遺言を作成された事例についてご紹介したいと思います。

目次

【相続人2人に相続財産の指定、異なる割合で相続したい場合】

【遺言者及び相続人等】
遺言者:Aさん(女性・80代・独身)
相続人:Cさん(長男・50代)、Dさん(二男・40代
代襲相続人:孫Fさん、孫Gさん(ともにCさんの子供) 孫Hさん(Dさんの子供)
受遺者:Jさん(Cさんの妻)
【背景】
 Aさんは80代で、夫は1年前に他界した。
 夫の相続で長男と二男が揉め事になったので、自分の相続で争いにならないよう遺言を残すことにした。
【相続財産】
・預貯金
・居住する不動産(土地・家屋)持分3分の2(残り3分の1は長男Cさんの持分)
・墓地などの祭祀財産
【遺言の種類】
 公正証書遺言
【遺言の内容】
・居住する不動産の持分3分の2を長男Cさんに相続する。
・預貯金はCさんと二男Dさんで2分の1ずつ相続する。
・祭祀財産と祭祀財産維持管理費用として100万円をCさんに相続する。
・予備的には、以下の通りとした。
 ①相続開始時にCさんがAさんより先に死亡していた場合は、
  不動産の持分をJさんに遺贈、
  預貯金4分の1ずつを孫Fさん、孫Gさんに遺贈、
  祭祀財産と祭祀財産維持管理費用を孫Fさんに遺贈する。
 ②相続開始時にDさんがAさんより先に死亡していた場合は、
  預貯金2分の1を孫Hさんに遺贈する。
・相続開始時に預貯金が目減りして、残額によっては二男Dさんの遺留分を侵害する可能性があるため、付言事項にて、侵害した場合でも二男Dには長男Cに対して遺留分減殺請求をしないよう記載した。
・遺言執行者は当初は長男Cを指定するつもりだったが、争いにならないよう第三者を指定した。
【本事例のポイント】
・相続する財産を相続人ごとに指定した。
・遺言者より先に相続人が死亡していた場合の予備的な記載をしたこと。
・法的拘束力は無いが、付言事項で遺言者の希望する内容を記載した。

遺言や相続についてお困りの際は、東京都町田市の「相続東京町田相談室 行政書士北尾芳信」へご相談ください。

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