Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//行政書士は、どのような仕事をしているのでしょうか?

ブログ

行政書士は、どのような仕事をしているのでしょうか?



こんにちは。東京都町田市の「相続東京町田相談室 行政書士北尾芳信」です。
新年おめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
今回は行政書士とは何か、どのような役割で、どのような仕事をしているのか、少々掘り下げてご紹介してみたいと思います。

目次

【行政書士とは】

一般市民の方からは、「行政書士」とはどのような士業なのか、どのような仕事をしているのか、よく知らない、よく分からないとの声を時々耳にします。
確かに私も弁護士や司法書士の存在はよく知っていましたが、行政書士については、行政書士になろうと思うまでは、どのような資格なのか、また何を仕事にしているか、よく理解していませんでした。
行政書士とは、行政書士法第1条の2「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。」と規定されています。
これでも、法律の文章でよく分からないと思いますので、少しかみ砕いて説明していきます。

【1】行政書士になるには

①行政書士資格を有するためには
・行政書士試験に合格した者が有します。行政書士試験は毎年1回11月第2日曜日に実施され、合格発表は翌年1月下旬にあり、合格率はその年によって変わりますが、おおむね8%~15%となっています。私もこれで資格を得ましたが、3回目の受験で合格しましたので、受験勉強が辛くモチベーションの維持が大変だったことを今でも覚えています。
・その他有する者としては、弁護士・弁理士・公認会計士・税理士となる資格を有する者、その他国又は地方公共団体の公務員としてある一定期間行政事務を担当した者と規定されています。
②行政書士になるには
・試験に合格したのみ、その他資格があるのみでは、行政書士として仕事はできません。事務所を構えようと思う都道府県の行政書士会に入会する必要があります。私は東京都行政書士会に入会し、町田支部に所属しています。
・都道府県の行政書士会に入会するには、事務所(自宅開業も可)を用意し、行政書士会に入会金を支払う、様式の書類を提出など手続きを済ませ、承認登録されれば晴れて行政書士として業務を行うことが可能となります。私は平成29年7月1日付けで登録されました。
・行政書士会に入会した後、相続業務を行う上で必要になってくる「職務上請求書」を購入するには倫理研修の受講が、外国人の出入国に関する申請取次業務を行うためには研修の受講が義務付けられていいます。さらには、行政不服申立てに係る手続の代理を行うことができる「特定行政書士」になるには研修受講と試験に合格する必要があります。

【2】行政書士の具体的な仕事

私は行政書士登録をして2年6ヵ月になりますが、行政書士の仕事はサービス業だと思っています。依頼者(お客様)から相談を受け、具体的な業務範囲で依頼者と契約締結して報酬をいただき、業務が終われば何らかの成果物を依頼者に納めることになります。
行政書士の業務は多岐に渡りますが、主に行われている業務について下記にご紹介します。
①官公署(国・都道府県・市町村など)許認可に必要な書類の作成、その為の相談業務などがあります。具体的には、建設業の許可、風俗営業の許可、産業廃棄物処理業の許可、古物商の許可などがあげられます。少し変わった許認可業務としては、墓じまいや墓の移転に必要な改葬手続きがあります。
②権利義務に関する書類の作成、その為の相談業務などがあります。具体的には、相続に関する分野では遺産分割協議書や民事信託契約書の作成、財産管理や死後事務など各種委任契約書の作成、売買契約書や贈与契約書の作成などがあげられます。また、遺言では公正証書遺言作成サポートを行って、遺言執行者の指定も受けるケースもあります。さらには、各種委任契約では、契約書の作成とともに受任者となって委任事務を行ったり、任意後見契約では任意後見受任者になることもあります。
③外国人の出入国に関する申請取次業務があります。日本に出入国する外国人は、自ら出入国在留管理局に出頭して申請手続きが必要ですが、その外国人に代わって申請書などを提出することが認められています。
④特定行政書士では、行政不服申立てに係る手続の代理を行うことができます。具体的には、建設業許可申請を行ったが、不許可になった場合などには不許可にした行政庁に対する不服申立ての手続きを行います。

私、行政書士北尾芳信は、相続に関する業務を専門に行っています。
相続についてお困りの際は、東京都町田市の「相続東京町田相談室 行政書士北尾芳信」へご相談ください。

SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧