民法(相続法)改正について その4
こんにちは。東京都町田市の「相続東京町田相談室 行政書士北尾芳信」です。
昨年7月、民法(相続法)の大きな改正がありました。
今年7月1日に施行開始となった法律についてご紹介したいと思います。
【相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別の寄与)】
相続人以外の親族が、被相続人の療養看護などを行った場合、一定の要件のもと、相続人に対して金銭の支払いを請求することができる制度として、「特別の寄与」の制度が創設されました。
目次
【1】旧民法の制度について
旧民法では、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者は、寄与分の主張をすることが認められていましたが、その対象者は相続人に限定されていました。
(例):亡き長男の妻が、被相続人(亡き長男の父)の療養看護をしていた場合(その他相続人は長女と二男)
・被相続人が死亡した場合、相続人(長女と二男)は、被相続人の療養看護を全く行っていなかったとしても、相続財産を受けとることができる。
・他方、長男の妻はどんなに被相続人の療養看護を行っても、相続人ではないため、被相続人の死亡により、相続財産を受けとることができない。
このような不都合を解消するために、「特別の寄与」の制度が創設されました。
【2】新民法の制度導入について
新民法のもとで、相続人以外の者が相続の開始後、相続人対して被相続人への貢献に応じた額の金銭の支払いを請求することができるようになりました。
(例):亡き長男の妻が、被相続人(亡き長男の父)の療養看護をしていた場合(その他相続人は長女と二男)
・相続開始後、長男の妻は、相続人(長女と二男)に対して、金銭の請求をすることができる。結果、長男の妻の療養看護などの貢献に報いることができ、実質的な公平がはかられる。
・この制度のもとで、金銭の支払いを請求できるのは、被相続人の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)で相続人であり、相続を放棄した者、相続人の欠格事由に該当する者は除かれます。
【3】この制度活用で注意する点について
特別寄与料の請求について
・共同相続人の協議が調わないとき、協議をすることができないときは、特別寄与者は家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求する必要があります。
・相続をめぐる紛争の長期化を防ぐとの観点から、特別寄与者が相続の開始および相続人を知ったときから6ヵ月を経過したとき、または相続開始のときから1年を経過したときは、特別寄与料支払いの請求をすることができません。
・特別寄与料の額は、被相続人が相続開始のときに有した財産の価額から、遺贈の価額を控除した残額を超えることができません。例えば、相続財産が債務超過の場合には、特別寄与料の支払いを請求できません。
・特別寄与料の課税については、特別寄与者が相続人から遺贈によってこれを取得したとみなされ相続税を課税される場合があります。
2019年8月11日(日)朝日新聞の記事、[相続のこと、考えていますか?③介護の報酬]の一部を紹介します。
[朝日新聞デジタルのアンケートアンケート7月18日・8月5日 計164回答]
(質問)義理の親らを介護・看護した人の貢献は、どのような形で報われるべきだと思いますか?
(回答)66 貢献に見合う何らかを遺産から分与されるべきだ
39 貢献に見合う金銭で支払われるべきだ
21 相続人である実子らと同等の権利で遺産分割されるべきだ
18 気持ちの問題なので一概には言えない
13 その他/わからない
7 家族や周囲の人が理解して感謝を示せばよい
以上の回答から、被相続人に対する療養看護など貢献した者が何らかの形で報われるのが望ましいと考えている方が多数を占めると思われます。
相続についてお困りの際は、東京都町田市の「相続東京町田相談室 行政書士北尾芳信」へご相談ください。
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