民法(相続法)改正について その2
こんにちは。東京都町田市の「相続東京町田相談室 行政書士北尾芳信」です。
昨年7月、民法(相続法)の大きな改正がありました。
今年7月1日に施行開始となった法律についてご紹介したいと思います。
【婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与等を行った際の配偶者保護の制度について】
婚姻期間が20年以上の夫婦の一方配偶者が,他方配偶者に対し、その居住用建物又はその敷地(居住用不動産)を遺贈(遺言による贈与)又は生前贈与した場合については、民法第903条第3項の持戻しの免除の意思表示があったものと推定し、遺産分割においては、原則として当該居住用不動産の持戻し計算を不要とする制度です。(当該居住用不動産の価額を特別受益として扱わずに計算をすることができる。)
→遺贈や贈与は、自分の死後、配偶者の長年に渡る貢献に報いることや、老後の生活保障の趣旨で行われている場合が多い。
→遺贈や贈与の趣旨を尊重した遺産の分割が可能となる。
目次
【1】以前の制度について
配偶者の一方が他方に贈与等を行った場合、原則として遺産の先渡しを受けたものと取り扱うため、贈与等を受けた配偶者が最終的に取得する財産額は、結果的に贈与等が無かった場合と同じになってしまい、被相続人が贈与等を行った趣旨が遺産分割の結果に反映されない。
(事例)
相続人:配偶者と子2名(長男、長女)
遺 産:居住用不動産(持分2分の1)で評価額2000万円、預貯金6000万円の合計8000万円
※配偶者に対する贈与は居住用不動産(持分2分の1)で評価額2000万円
↓
配偶者の相続分:(8000万円+2000万円)×1/2(法定相続分)-2000万円=3000万円
※贈与分も相続財産とみなされ、贈与された居住用不動産((持分2分の1)評価額2000万円)を遺産の先渡しとして控除
最終的な相続分は、3000万円+2000万円(贈与分)=5000万円となり、
贈与の有無にかかわらず、最終的な相続分が同じになってしまう。
【2】この制度導入のメリットについて
このような制度を設けることにより、遺産の先渡しを受けたものとする必要がなくなり、配偶者はより多くの財産を相続することが可能です。
上記の事例で、贈与分を相続財産とみなす必要がなくなるため、配偶者の相続分は、8000万円×1/2(法定相続分)=4000万円となる。
贈与分2000万円と合わせると、計6000万円となり、贈与が無かった場合に行う遺産分割より多くの財産を相続することができる。
【3】この制度活用で注意する点について
1.婚姻期間が20年以上であること
→よって婚姻期間が20年に満たない夫婦は適用外となります。
2.居住用財産を目的とするもの
→遺贈及び生前贈与の対象物が居住用不動産である場合に限定されています。不動産であっても居住用以外の不動産が贈与等された場合は適用外となります。また、この適用を受けるには贈与等の時点で居住の用に供していることが原則となります。
相続についてお困りの際は、東京都町田市の「相続東京町田相談室 行政書士北尾芳信」へご相談ください。
シェアする