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民法(相続法)改正について その1



こんにちは。東京都町田市の「相続東京町田相談室 行政書士北尾芳信」です。
昨年7月、民法(相続法)の大きな改正がありました。
今年7月1日に施行開始となった法律についてご紹介したいと思います。

【相続財産である預貯金債権の仮払い制度について】

相続財産である預貯金債権について、被相続人の葬儀費用や債務の弁済、相続人の生活費などの資金需要に対応できるよう、共同相続人による遺産分割前にも払戻しが可能な制度になります。

目次

【1】以前の制度について

相続人による遺産分割が終了するまでの間は、共同相続人単独では預貯金債権の払戻しができません。
平成28年12月19日最高裁大法廷の決定により、預貯金債権が遺産分割の対象に含まれるとの判断がされたことにより、共同相続人単独での預貯金債権払戻しができませんでした。
ただし、この決定以前から金融機関の対応として、共同相続人が金融機関に対して被相続人の死亡を届けた場合や知った場合には、被相続人の口座を凍結する措置を行っているのが一般的ではないでしょうか。その後、相続人全員の同意があり、金融機関所定の手続きを経て払戻しが行われている現状があります。
そうしますと、被相続人の葬儀費用・債務整理などについては、配偶者がいる場合は当然のように配偶者が、配偶者が存在しない場合は子の誰かがその費用を立替ているのも現状ではないでしょうか。

【2】この制度導入のメリットについて

遺産分割の公平性を保ちつつ、共同相続人の資金需要に対応可能な、2つの仮払い制度が設けられました。
1.預貯金債権に限り、家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和
仮払いの必要性があると認められる場合には、他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようになります。
2.家庭裁判所の判断を経ないで払戻しが得られる制度
相続財産にあたる預貯金債権のうち、一定額については、共同相続人単独での払戻しが認められるようになります。(金融機関が今度どの様な対応をするのかはまだ不明ですが。)
(計算式):(相続開始時の預貯金債権額)×1/3×(共同相続人の法定相続分)
(例)相続人が、配偶者、子供(長男、二男)2人、預金600万円の場合
   長男は50万円払戻し可能(600万円×1/3×1/4=50万円)

【3】この制度活用で注意する点について

前記の「家庭裁判所の判断を経ないで払戻しが得られる制度」については注意する点があります。
1.払戻し額を計算をするにあたっては、基礎となる預貯金債権の額は、払戻し請求時ではなく、相続開始時の額が基準となります。
2.払戻しをする金融機関には、金融機関ごとに法務省令で定められた上限額があります。預貯金債権額の3分の1の金額が、法務省令で定める額を超える場合は、この法務省令で定める額が上限になりますので、実際には該当金融機関に確認する必要があります。


相続についてお困りの際は、東京都町田市の「相続東京町田相談室 行政書士北尾芳信」へご相談ください。相続に関するご相談はこちらまで

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