遺言書作成業務で心掛けていること
こんにちは。東京都町田市の「相続東京町田相談室 行政書士北尾芳信」です。
私が、依頼者から遺言書の原案作成業務を受任した際に、必ず心掛けている点について説明したいと思います。
相続業務の専門家としては当然のことではありますが、遺言者はもちろんのこと、財産を相続する相続人からも信頼される行政書士でありたいと思います。
目次
- ○ 【1】戸籍調査を間違いなく行います
- ○ 【2】財産調査を漏れなく行います
- ○ 【3】遺留分に配慮した遺言内容についてアドバイスしています
- ○ 【4】付言事項についてアドバイスしています
- ○ 【5】まとめ
【1】戸籍調査を間違いなく行います
遺言原案作成業務の最初に行うことは、遺言者の戸籍を調査し、推定相続人を確定することです。
遺言者と面談しヒアリングすることにより概ねは判明しますが、それを鵜呑みにせす以下の通りに事実を調べていきます。
1.現在の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を取得
⇒まずは現在の戸籍から取得しますが、本人だけ記載されている戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)ではありません。
2.除籍謄本(除籍全部事項証明書)を取得
⇒住居変更による本籍地の変更、結婚・離婚などがあれば取得する必要があります。特に婚姻歴については見逃してはなりません。
3.改正原戸籍を取得
⇒法令により戸籍の様式などが変更されていることがあり、現在では戸籍を電子化している自治体がほとんどですが、その時期が様々です。これを取得することにより、遺言者の現在から出生までの戸籍をたどることが可能になります。
遺言者の現在から出生までの戸籍を間違いなく取得し、推定相続人を確定します。
上記1~3を基に推定相続人関係図を作成し、遺言者に提示して説明します。
【2】財産調査を漏れなく行います
戸籍調査の次は、遺言者の財産を調査することです。
1.不動産の調査
⇒法務局での不動産の登記簿謄本取得、役所での固定資産評価証明書の取得は基本ですが、私は名寄せ帳を取得します。その理由は、不動産(土地)には固定資産評価額ゼロの公衆用道路などを見落とさないためです。遺言者も忘れていたり、親から相続した場合はなおさらです。
2.金融資産の調査
⇒銀行などの金融機関名、支店名、口座番号を漏れなく調査します。最近は、株式や投資信託などの資産運用を行っている方も多いので、証券会社の口座もあれば調査をします。
3.その他財産の調査
⇒自動車、貴金属、骨とう品など金銭的な価値があるものも漏れなく調査します。
上記1~3を基に財産目録を作成し、遺言者に提示しています。
【3】遺留分に配慮した遺言内容についてアドバイスしています
遺言の内容については、遺留分に配慮した内容にすることをアドバイスします。
遺留分は、相続人が持っている絶対的権利といえます。遺留分権利については知らない方が少なくなってきていますし、せっかく遺言を残すのに、後に遺留分で相続人同士が争っては元も子もありません。
遺留分の例については概ね以下の通りとなります。
1.配偶者のみ
⇒被相続人の財産の2分の1
2.配偶者と子1人
⇒被相続人の財産の2分の1で、配偶者4分の1、子4分の1
3.父と母のみ
⇒被相続人の財産の3分の1で、父6分の1、母6分の1
4.兄弟姉妹
⇒遺留分の権利無し
上記1~4を考慮しながら相続分の割合について、遺言者にアドバイスをしています。
【4】付言事項についてアドバイスしています
遺言には法的拘束力のある法定事項と、拘束力のない付言事項があります。
拘束力のない付言事項も大切な要素と考えていまして、遺言者には短かくてもよいので文章を用意していただくようアドバイスしています。
付言事項に書く内容は概ね以下があげられます。
1.法的拘束力がないが、相続人にお願いしたいことを記載
⇒理由があり遺留分を侵害したり、相続人によって相続財産の種類が違ったりする場合に、相続人に理解を求める内容になります。
2.遺言を書いた理由を記載
⇒なぜ遺言を残すことになったか、その理由を記載することがあります。
3.相続人に対する感謝や願いについて記載
⇒この部分は、遺言書でもとても重みのある文章になるかと思います。
上記1~3のいずれか、または全部を組み合わせて文章を考えていただいています。
また、注意点としては、決して「恨み」や「妬み」などは書かないようアドバイスしています。
【5】まとめ
1.遺言は、自らの死後のために遺した最終意思表示(財産の所有権移転を表示)となる重要な文章になります。よって、遺言者の意思を尊重しながらも、細心の注意を払いながらお手伝いしています。
2.遺言書を作成することは、受け継ぐ相続人間の争いを未然に防ぐ第3の保険と言っても過言ではありません。
よって、その様な内容になる様アドバイスしています。
3.滅失・改ざんの恐れがなく、公文書として公証役場に原本が保管される公正証書遺言をおすすめしています。
遺言についてお困りの際は、東京都町田市の「相続東京町田相談室 行政書士北尾芳信」へご相談ください。
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