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遺言に関する法改正

こんにちは。東京都町田市の「相続東京町田相談室 行政書士北尾芳信」です。
みなさんもご存知かもしれませんが、平成30年7月、民法(相続に関する部分)を大改正する法律が国会で成立しました。
主な目的は、日本の高齢化や、核家族化など家族の在り方の変化に対応していくとの内容になります。
今回は遺言に関する部分についてご説明します。

目次

【1】自筆証書遺言の方式緩和

1.概要
・この改正は、本年2019年1月13日から施行されています。
・全文自筆で書く必要があった、遺言書別紙で添付する財産目録(不動産や金融資産)について、パソコン等で作成しても有効になりました。遺言者が所有する不動産の詳細、金融資産(金融機関名など)については情報も多く、財産にも増減など変化が生じますので、記載ミスなど方式の不備を防ぐことができます。
2.注意点
・従来の方式と変わらない自筆で書く部分について、遺言内容に法的不備が無いように書く必要があります。
・パソコンなどで作成した財産目録の全ページについて、遺言者の署名と押印が必要です。

【2】法務局における自筆証書遺言の保管制度

1.この制度の概要
・法務局で自筆証書遺言を保管してくれるため、改ざん、滅失のおそれが少なくなります。
・相続人等は、法務局から遺言書が保管されていることの証明を受けることができ、遺言書を閲覧することもできます。
・相続発生時、家庭裁判所での検認手続きが不要になります。
・この改正は、2020年7月10日から施行されます。
2.注意点
・法務局に手数料を支払う必要があります。(手数料は未定。)
・法務局が遺言の内容についてチェックしてくれる訳ではありませんので、遺言内容に法的不備が無いように作成が必要です。

【3】このブログのまとめ

1.この法改正及び保管制度を利用したとしても、自筆証書遺言は従来の通り、遺言内容に法的不備が無いように書く必要があることに変わりありません。
2.やはり公正証書遺言の作成をおススメします。理由は以下の通りです。
・自筆証書遺言で問題になるのは、法律の専門家が関与しないため、対象となる遺産の特定が不十分になる。例えば、「金を二男に相続する。」と記載があった場合、「金」は「お金」なのか、「貴金属の金」なのか判別せす、相続人間で争いになる可能性があります。また、自宅で保管した自筆証書遺言では、改ざん・滅失・隠匿のおそれがあります。
・公正証書遺言は費用がかかりますが、公証人が作成するため、遺産の内容及びその分け方の正確な表示、遺言者に遺言能力が有るかを公証人が確認してくれますし、相続人でない証人2名が立会いした上で作成します。信用力が増しますし、相続人間における紛争が予防できる点が優れています。


遺言についてお困りの際は、東京都町田市の「相続東京町田相談室 行政書士北尾芳信」へご相談ください。

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