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遺言書の作り方・書き方



こんにちは。東京都町田市の「相続東京町田相談室 行政書士北尾芳信」です。
今回は遺言書の作り方・書き方についてご説明したいと思います。

目次

遺言とは何か

故人が自らの死後のために遺した言葉や文章のこと。
民法上では、死後の法律関係を定めるための最終意思表示のこと。
もう少し簡単かつ具体的に言いますと、自分の財産(不動産、預貯金、株式、動産など)を「誰に」「どのくらいの割合で」「どの様に」相続させるか、又は遺贈するかを記載する文書となります。

遺言書は、民法に定めれた方式に従って作成する必要があり、その方式には「普通方式」と「特別方式」がありますが、今回はより身近な「普通方式」3つについて、長所・短所を交えながらご説明します。

1自筆証書遺言

この方式は、遺言者本人が全文自筆で作成します。(財産目録は、平成31年1月13日に施行された民法改正により、パソコンなどで作成しても良いことになりました。)
長所:紙とペンがあれば作れるので、お金がほとんどかからない
短所:滅失・改ざんの恐れがあり、また法的要件不足で無効になることも

作成するにあたり、おさえておく4つのポイントは以下になります。
①全部を自筆で書く(財産目録を除く)
 ⇒財産目録以外は、代筆、パソコン、ワープロソフトなどでの作成は不可。
②日付を書く(自筆)
 ⇒年は西暦でも和暦でもよい。日の「吉日」は不可。
③署名をする(自筆)
 ⇒日本語で氏と名の両方を書く。(財産目録にも署名が必要。)
④印を押す
 ⇒実印でなく、認印でよい。(財産目録にも押印が必要。)
※上記4つがそろっていないと無効になります。

2公正証書遺言

この方式は、公証役場にいる公証人が口述筆記にて作成します。
長所:滅失・改ざんの恐れがなく、公文書として保管される
短所:公証人への手数料が必要、内容は秘密にできない

公正証書作成のおおまかな流れは以下になります。
①作成準備
 ⇒印鑑証明書、相続人の戸籍謄本、財産に関する資料などの収集
②公証人との面接 
 ⇒事前に公証役場に電話で予約し、公証人と面接
③遺言書原案の作成
 ⇒遺言書に記載する内容(相続財産や相続人、付言事項)を作成
④公正証書作成
 ⇒公証役場にて証人2人立会いのもと、公証人が公正証書を作成
 ⇒原本は公証役場に保管、正本や謄本を遺言者に配布
※①~③と④の一部は行政書士などの専門家に依頼できます。

3秘密証書遺言

この方式は、遺言者本人が作成し、公証役場で公証人が承認と存在を確認します。
長所:全文自筆でなく、遺言内容が秘密にできる
短所:遺言者が自ら保管、法的要件不足で無効に

私も携わったことがなく、ほとんど採用されていない方式と思われます。

4まとめ

①遺言書を作成することは、受け継ぐ相続人間の争いを未然に防ぐ第3の保険と言っても過言ではありません。
②遺言書は、滅失・改・隠匿の恐れがなく、公文書として公証役場に保管される公正証書遺言をおすすめします。

遺言書作成についてお困りの際は、東京都町田市の「相続東京町田相談室 行政書士北尾芳信」へご相談ください。

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