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親亡き後の問題について

親亡き後の問題について

当事務所が取り組む
障がい者の「親亡き後の問題」について

ご家族が障がいを抱えている場合、ご両親やご兄弟の死後、どのように生活を送るか不安ですよね。当事務所では、家族間での家族信託契約や成年後見制度を利用し、財産を管理・運用しながら承継することで、障がいのあるご家族が安定した生活を送れるようサポートします。

  • 「親亡き後の問題」について

    「親亡き後の問題」とは、障がいを持つ子を監護する親が、他界したり子の面倒を見られなくなったりした場合に発生する問題です。
    身体、精神または知的障がいのある子どもは、日頃より医療・介護サービスを利用し、親と同居して家計をともにして生活しています。
    面倒を見ている親が他界したり子の面倒を見られなくなったりした場合は、生活サービスや医療・介護サービスの契約手続きや支払いをどうするかが深刻な問題になります。
    当事務所では、このような「親亡き後の問題」について財産管理や契約などの代理権を与える契約を結ぶことをご提案しています。

  • 家族信託とは

    家族信託とは、ご自身の財産の所有権や名義を信頼できる家族に移し、管理や活用及び処分を託す制度です。家族信託では、生前贈与とは異なり受益権は委託者である親ご自身が生存している限り、ご自身にあります。

    財産を目的に沿って管理・承継する

    財産を目的に沿って管理・承継する

    「障がいのある子の生活のために金融資産や不動産を遺したい」という方も多いのではないでしょうか。家族信託では、「不動産などの資産を住居に利用する」、「金融資産を生活費や医療・介護サービスに利用する」など、信託目的に沿った活用が可能です。

    家族信託のご相談についてはこちら

  • 成年後見制度とは

    成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力の不十分な人のために、後見人などが本人の代理で契約を締結したり、不要な契約を取消したり、被後見人財産の管理をする制度です。

    代理権を与える

    代理権を与える

    障がい者はハンディキャップの重さによって、財産の管理、ライフラインや医療・介護サービスの契約などの判断が難しい場合もあります。判断能力がない障がい者に関しては、手続きを代理で行ってくれる成年後見人を立てることをおすすめします。
    成年後見人には親や親族が就任することも可能ですが、行政書士をはじめとする専門職に依頼することで、親が亡くなった後も代理権を継続させることが可能です(ただし、成年後見人選任の審判は家庭裁判所が行います)。

  • 「親亡き後の問題」には
    家族信託と成年後見制度の併用がおすすめ

    当事務所では、障がい者の「親亡き後の問題」に対し、家族信託と成年後見制度の併用をおすすめしています。家族信託により不動産や金銭などの財産を健常者の子や親族などに託し、障がい者本人のためにその財産を有効活用します。障がい者本人に対しては、成年後見制度によって財産管理、ライフラインや医療・介護サービスの支払い契約を代理で行うということが可能になり、親が他界したり面倒を見られなくなったりした際も安定した生活を送ることできます。