FAQ よくある質問

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Q

相続対策は早めに行った方がいいのでしょうか?

ご自身の財産を、各相続人に対して法定相続分以外の割合で相続させたい場合、相続人の間で仲が良くない場合などは遺言書の作成をおすすめします。遺言書作成は相手方のいない単独行為ですが、判断能力が必要ですので、早めの対策が必要です。
また、ご自身の認知症対策としては任意後見契約、ご自身の財産を一代だけでなくその後世にも承継させたい場合には家族信託契約などの制度利用が有効でしょう。子供や相続人が存在しない場合は、第三者との死後事務委任契約などの検討も必要です。

Q

民法が規定する相続分(法定相続分)とはどの程度あるのでしょうか?

配偶者がいれば配偶者は必ず相続分があります。
第1順位:被相続人の子⇒配偶者がいれば配偶者1/2・子1/2、配偶者がいなければ子1/1
第2順位:被相続人の父母⇒配偶者がいれば配偶者2/3・父母1/3、配偶者がいなければ父母1/1
第3順位:被相続人の兄弟姉妹⇒配偶者がいれば配偶者3/4・兄弟姉妹1/4、配偶者がいなければ兄弟姉妹1/1

Q

相続する方法にはどのような種類があるのでしょうか?

各相続人は、相続開始を知った日から3か月以内に以下のいづれかを選択する必要があります。
①単純承認:プラス財産もマイナス財産も相続すること。
②限定承認:相続財産を責任の限度として相続すること。(※相続人全員で行う必要がある。)
③相続放棄:プラス財産もマイナス財産も相続しないこと。

Q

遺産分割とは具体的にどのようなことをするのですか?

相続財産を相続人の間で分配することで、具体的には、被相続人名義の預貯金口座の解約及び払い戻し、不動産の所有権移転登記、自動車の名義変更、株式の名義変更などを行います。

Q

自筆証書遺言とはどのようなものですか?

民法の方式に従って、遺言者本人が全文自筆で書く遺言のことを言います。ただし、民法の改正があり、遺言書に別紙として添付する財産目録については、必ずしも自筆でなくてもよく、パソコンなどで作成しても有効となりました。

Q

自筆証書遺言の、家庭裁判所で行う検認手続きとはどのようなものですか?

検認とは、相続人に遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付・署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。ただし、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。

Q

公正証書遺言とはどのようなものですか?

公正証書遺言とは、民法の方式に従って、公証役場にて公証人が作成する遺言のことを言い、下記利点があります。
①公証人が作成するため、方式の不備により無効となったり、解釈に疑義が生じて、後に紛争になるおそれが少ない。
②遺言書原本は公証役場で保管されるため、紛失・隠匿・変造の危険が少ない。
③相続人であれば、全国どこの公証役場でも遺言の存否を検索することができます。
④家庭裁判所での検認が不要です。

Q

遺留分とは、また遺留分権利者とは何でしょうか?

遺留分とは、法律上、相続人に保障された一定割合の相続財産のことです。
遺留分権利者とは、被相続人の配偶者又は子、父母等の直系尊属のことを言います。なお、被相続人の兄弟姉妹は遺留分権利者ではありません。

Q

遺留分侵害額請求とは何でしょうか?

遺留分侵害額請求とは、遺留分の侵害を受けた者が、侵害した者に対して遺留分に相当する財産の返還を請求する意思表示のことです。
遺留分侵害額請求の方法については、法律上特に規定はありません。内容証明郵便などにより、遺留分減殺請求通知を送り、相手に遺留分減殺請求を行うのが一般的です。また、遺留分減殺請求には期限があり、遺留分を侵害する遺贈や死因贈与がなどがあったことを知ってから1年以内に行う必要があります。

Q

遺言執行者とは何をする人で、主な任務は何ですか?

遺言執行者とは、簡単に言いますと、遺言に書かれた内容を実現する人です。
また、主な任務は以下の通りです。
①預貯金の払戻し手続き
②遺贈による不動産の所有権移転登記手続き(登記義務者)
③推定相続人の廃除またはその取消しなど
④遺言による認知

Q

遺言を執行するためにはどんなことが必要ですか?

遺言執行には、遺産分割をするための財産目録の作成や預貯金口座の解約、自動車や株式などの名義変更、不動産の登記手続きなどが必要です。
相続人の間でのトラブルを防ぎ、遺言内容を正確に執行するためにも、遺言執行者は相続の専門家に依頼することをおすすめします。

Q

家族信託で関係する主な人物について教えてください?

家族信託契約を締結するには、以下の通りの信託関係人を設定する必要があります。
①委託者:信託を委託し、設定する人
②受託者:信託財産の管理など信託事務を担当する人
③受益者:信託の利益を受ける権利がある人(当初の委託者と同一であることが多い)
④受益者代理人:受益者のための権利を代理行使する人

Q

家族信託契約は私文書でも問題ありませんか?

家族信託契約も契約ですから、私文書でも有効ですが、公文書となる公正証書での締結をお薦めします。その理由としては、契約締結後信託事務を進めるにあたり、契約を締結した当事者だけでなく、金融機関、受益者が利用する施設事業者などの利害関係者が関係してくる場面があり、その利害関係者に対して契約の法的有効性や信用性が高まるからです。
また、金融機関にて信託口の口座を開設するには、公正証書での締結を条件とする金融機関がほとんどだと思われます。

Q

「委任事務」では具体的にどのようなサポートを受けられますか?

十分な判断能力がある間に日常生活を送る際に必要なサービスの契約の代理権契約を結んだりすることが可能です。
「見守り契約」では、任意後見契約に移行する時期を見定めます。
「財産管理契約」では、外出が困難な場合などに、ご自身に代わり金融機関での現金の引き出し・振込、公共料金の支払いなどを行います。
「任意後見契約」への移行後は、ご本人の全財産の管理、介護保険の手続き、福祉サービス利用の契約締結・管理、ご本人の住居の貸借、医療機関利用の手続きなどを代行し、ご本人が安心、安定した生活を送ることができます。