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相続放棄の起算点 最高裁で新しい判断



こんにちは。東京都町田市の「相続東京町田相談室 行政書士北尾芳信」です。
相続には「相続放棄」という制度があり、放棄できる期限が3か月以内と民法に規定がありますが、その期限となる3か月の起算点(熟慮期間)について争われた裁判の判決が、8月9日最高裁判所第二小法廷(菅野博之裁判長)でありました。
今回は、この判決について紹介したくブログをアップしました。

目次

今回の最高裁判決の概要

この裁判の原告である新潟県内の女性は、伯父(父親の兄)が借金をしたまま2012年6月に死亡し、伯父の子らは同年9月に相続放棄をしたため、女性の父親が相続人となった。しかし、父親は自分が相続人になったことを知らず、放棄するか否かの意思表示をしないまま同年10月に死亡したため、借金が「再転相続」されてしまった。女性は、2015年11月に債権回収会社からの通知で自分が相続人であることを初めて知り、3か月が経過する前の2016年2月に相続放棄の手続きをした。
今回の訴訟では、この相続放棄の有効性、起算点(熟慮期間)が争われていた。今回のように親が熟慮期間中に相続放棄せずに死亡、子どもが相続を引き継ぐケースは「再転相続」と呼ばれている。

1.今までの通説
再転相続の場合、民法は「相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に承認・放棄の手続きをとらなければならないと規定している。よって「相続財産は親などの死亡時に全て把握すべき」との考え方から、この起算点は「被相続人(女性の父)の死亡時」との解釈が有力であった。

2.今回の新しい判断
今回の判決では、債務把握から3か月以内であれば放棄できるとの初判断を示した。女性が債権回収会社からの通知を受けたときを起算点とし、父親の死後3年以上経過してから行われた相続放棄を有効と結論付け、相続放棄は無効と主張した債権者の上告を棄却した。(裁判官4人全員一致の結論。)
父が死亡したからといって、「父が伯父の相続人だったことを当然に知りうるわけではない」と指摘し、3か月の起算点を、「父の死亡時」にすることは、「相続の承認・放棄を選択する機会を保障する民法の趣旨に反する」と判断した。


この判断は、子の利益を重視した判決で、今後の相続実務や債権回収現場に影響を与えそうです。
(朝日新聞8月10日朝刊の記事より)小賀野晶一・中央大法学部教授(民法)の話では、「相続財産の調査では特に債務の把握が困難になることがある。親族の債務を知るきっかけがなかった子の落ち度は小さく、子の利益を重視した判決だ。親族関係が希薄化する中、熟慮期間の起点を従来より柔軟に捉えたと言える。当事者が知らないうちに相続人になっていたようなケースでは、相続放棄できる幅がより広がるだろう。」


相続についてお困りの際は、東京都町田市の「相続東京町田相談室 行政書士北尾芳信」へご相談ください。

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